過払い金・任意整理について
グレーゾーン金利
過払い金や任意整理といった言葉の意味を知るためには、グレーゾーン金利について知っておく必要があります。
グレーゾーン金利とは、2010年に施行された貸金業法の前に存在した利息制限法及び出資法に関する金利の話になります。
例えば10万円未満の借入については、利息制限法の上限金利20%と、出資法による29.2%の間の利率がグレーゾーン金利と呼ばれており、利息制限法が定める金利を超える無効な金利であるにもかかわらず出資法で罰則を定めている金利未満であることから罰せられることのない高金利を言います。
2010年に出資法の上限金利が利息制限法の水準である20%に引き下げられたことによりグレーゾーン金利が消滅しており、貸金業法改正により20%を超える金利は行政処分の対象とされるようになりました。
過払い金って?
過払い金とは文字通り、必要ない返済額を支払ってしまったことによって生じる返還額を言い、過去に利息制限法の定める利率を超えて借入れした方にとって、払いすぎた返済額を取り戻すことができます。
従来、利息制限法で定められていた金利を超えるグレーゾーン金利で借りていた方にとって、返還請求を求めることによって過払い金を取り戻すことができます。
10万円未満の小口借入の方がグレーゾーン金利となりやすいため、少額であっても身に覚えのある方は一度、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
借入額 | 利息制限法の 上限金利 |
出資法の上限金利 | グレーゾーン金利 |
---|---|---|---|
10万円未満 | 15% | 14.2% | |
10万円〜100万円 | 18% | 29.2% | 11.2% |
100万円以上 | 20% | 9.2% |
※グレーゾーン金利部分を過払い金請求で取り戻せる。
借金解決!任意整理って?
残念ながら、カードローンを乱用してしまい多額の借金を抱え苦しんでいる方も中にはいらっしゃいます。
借金を返済するためにまたお金を借りてしまい、雪だるま方式でどんどん借金が膨らんでしまうこともあります。
借金の悩みを解決するには債務整理という選択肢があり、その中には、任意整理・民事再生・自己破産の3種類が挙げられます。
特に、任意整理は破産することもなく家族や友人に迷惑をかけることなく借金の悩みを解決する方法として注目されています。
任意整理とは、法律の専門家である弁護士・司法書士が債権者である銀行や消費者金融と、返済方法や返済時の金利について交渉することで借金の悩みを解決していきます。
裁判所を通さず法的なデメリットを負うことなく解決できる方法であり、交渉の際には過去の過払い金返還といった事項も含めて交渉で示談を成立する方法です。