ウォーターサーバーはクーリングオフが可能?
クーリングオフとは、消費者に契約後でも一定期間の猶予期間を与え、その期間内であれば無条件で解約できる救済制度です。
契約が成立してしまえば双方に契約内容を遵守することが原則として求められますが、クーリングオフは例外的な措置となっています。
ただし、全ての取引に該当するわけではなく、訪問販売や電話勧誘など特定取引に限定されているので注意が必要です。
そして、気になるウォーターサーバーですが、「通信販売」に該当してしまうため、原則としてクーリングオフが適用されないので注意が必要です。
ただし、スーパーや商業施設などでブースを設けてウォーターサーバーの試飲会を開催し勧誘しているケースは、「キャッチセール」に該当し訪問販売とみなされることがあるので、クーリングオフが適用になることがあります。
ウォーターサーバーを勧誘されたり、抽選で当たったりして安易に契約してしまったというケースは少なくないので、もし困ったら消費者センターにまずは相談してみると良いでしょう。
クーリングオフの適用例
訪問販売・・・キャッチセール、アポイントメントセールスなども含む |
電話勧誘販売 |
連鎖販売取引・・・マルチ商法 |
特定継続的役務提供・・・語学学校、エステ、学習塾、結婚相手紹介サービスなど |
業務提供勧誘販売取引・・・モニター商法など |
訪問購入 |