結婚や入籍をすると、特に、女性は「苗字(姓)」が変わる方が多いと思います。
現在、銀行印を苗字で作成し、銀行に届け出ている方は変更が必要です。
ここでは、銀行印の変更手続きについてご紹介し、新しく印鑑を作るのにおすすめの印鑑専門店をご紹介します。
旧姓の銀行印の変更手続き
銀行印の変更は、所定の手続きが必要で、どの銀行でも手続き方法はほぼ同じですが、各銀行によって細かい部分に違いがあるので詳細はHPで確認しましょう。
銀行印の登録変更(改印)に必要なもの
銀行印の変更に必要なものは、以下の3つ。
- 現在使用している(届出ている)銀行印
- 変更するための新しい銀行印
- 銀行口座の通帳
これまで届出印として使っていた銀行印と変更後に登録するための新しい印鑑、銀行口座通帳を持って、取引支店の窓口に向かいましょう。
銀行によっては「身分証明書(本人確認書類)」を求められることがあるので、免許証や健康保険証などを持って行くことをおすすめします。
その際、旧姓の氏名と新しい氏名が確認できる書類を用意しておくと手続きがスムーズに進みます。
手続きには、改印届けという書面を提出するのですが、改印届けを提出すればその場ですぐ銀行印が変更になる銀行と、店頭で手続きを受け付けて実際の変更手続き完了までは数日かかる銀行があります。
これは、銀行印の偽造による犯罪が横行したためで、改印届けは年々取扱いが厳密になっている状況です。
そのため、婚姻届を提出してからは、なるべく早めに銀行口座の変更をしておきましょう。なお、取引支店以外の支店などで変更手続きをする場合は時間がかかってしまう場合があるので注意が必要です。
本人以外でも銀行印の変更手続きはできる?
本人以外(代理人)による銀行印の変更手続きは一応可能です。
しかし、銀行印を本人以外の人が変更するということは、銀行側にとってはリスクの高い手続きであるため、非常に厳格に運用されています。
本人以外が銀行印を変更する際は、本人の委託があることが前提となり、本人の委託を証明するために本人の自署捺印による委任状が必要です。
本人の委任状と、委任された人の身分証明書の2点によって本人から委託された人への流れが証明されなければなりません。
非常に重要な手続きなので、銀行によっては電話で本人確認をとるなど、さらに厳格な手続きを踏む場合もあります。
名前だけを彫った銀行印であれば変更手続きは必要ない
銀行印をフルネームや苗字(姓)だけで彫っている場合は、銀行印の変更が必要となってきますが、名前だけで作った銀行印をであれば変更の必要はありません。
なお、銀行印は旧姓のものを使用することもできるようですが、いざ氏名変更をしに行くと改印を促されたりと一悶着あるようです。はじめから結婚後にも使えるように「名前」のみを彫ったものを銀行印とした方が良いでしょう。
名前だけの印鑑は市販ではあまり売ってないので、姓だけのものよりもセキュリティの面で安心と言えます。
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